
- ■利益に差が出たときの住民税を個人で支払うには
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会社員や、パート・アルバイトで収入のある人は、給与所得以外の収入を20万円以上得た場合、確定申告が必要になります。そこで気になるのが、合計所得の増加で住民税も上がってしまうこと。
ビジネスパーソンの多くは、給与から住民税が天引きされる特別徴収のため、給与所得に見合った額よりも高い住民税が勤務先に通知されます。
住民税の通知を、勤務先ではなく個人あてに送付してもらい個人で住民税を支払うようにするには、確定申告時に、「所得税の確定申告書B 住民税・事業税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れて申告を行います。
これでFX取引や株式取引にかかる住民税は個人に通知され、給与所得とは別に納税できます。
- ■「くりっく365」の所得と通算できるもの
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「くりっく365」で得た利益は雑所得です。課税方法は申告分離課税となり、一部の有価証券先物取引(日経225など)や商品先物取引(農作物・貴金属など)と損益の通算が可能です。
ただし、店頭FXは総合課税のため、「くりっく365」の所得と損益の通算はできません。取引で利益を出し、店頭取引で損失を出した場合でも、「くりっく365」での利益を店頭FX取引と通算して相殺することはできません。
「くりっく365」取り扱い会社のほかに、店頭取引のFX会社と取引をしている場合は、収支を分けて計算しておかなければなりません。
ちなみに、反対売買せずに保有している外貨の含み損益やスワップポイントは、損益として計算しません。あくまで反対売買を行ったときの日付(損益確定日)で、課税される損益として計算します。
- 【ここがポイント!】
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住民税の通知を個人あてにするには、確定申告時に申請が必要。取引所での先物取引も行っている場合、損益は通算可能なので節税に役立つ!